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文書作成日:2026/08/27
カスハラ対策、10月1日から義務化

 法改正により、職場におけるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策が、2026年10月から義務化されます。規模に関わらず、医療機関や薬局も対象になります。また、事業内容に関わらず、福祉事業者も対象です。必要な準備についてまとめました。

対処方針の周知と、対応体制のご準備を

 職場におけるカスハラとは、@顧客等(※1)による、A社会通念上許容される範囲を超えた(※2)、B労働者の就業環境を害する言動を言います。

(※1)患者、利用者やその家族の他、施設の近隣に住む者の言動も、上記@〜Bを満たす場合にはカスハラに該当します。

(※2)例として、身体的攻撃(暴行、傷害等)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)、威圧的な言動、継続的・執拗な言動、対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求、不当な損害賠償要求などが該当します。

 10月から、次の対策が義務化されます。

カスハラ防止のために講ずべき対策の概要
(下線は、他のハラスメント対策と異なる内容)

  • 毅然とした態度で対応し職員を保護する旨の方針を明確にし、職員に周知・啓発する
  • カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を職員に周知する
  • 相談窓口を定め、職員に周知し、担当者が適切に対応できるようにする
  • カスハラ発生時には、迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮や再発防止措置を行う
  • 特に悪質と考えられるカスハラへの対処方針をあらかじめ定め、職員に周知し、体制を整備する
  • 相談者等のプライバシーを保護し、相談したこと等を理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、職員に周知する

 なお、認知症等の病気又は障害の症状として現れた言動(BPSD等)は、「ハラスメント」としてではなく医療的ケアによりアプローチする必要がありますが、病気又は障害に起因する暴言・暴力であっても、職員の安全には十分に配慮する必要があります。職員が一人で問題を抱え込まず、上長等に適切に報告・共有できるよう、体制を整備しておくことが大切です。

[参考]
 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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