例年どおり8月末を期限として、各府省庁は令和8年度税制改正要望書を提出しています。今回は厚生労働省やこども家庭庁が提出した令和8年度税制改正要望から、福祉関連の経営等に関する項目をピックアップしました。
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、全国において3〜5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする改正が行われたことに伴い、小規模保育事業に適用される税制上の優遇について引き続き適用とする。

社会保障審議会福祉部会等において検討を行い、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
【検討内容の参考URL:
厚生労働省「第30回社会保障審議会福祉部会 資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について」】
介護保険制度等について、社会保障審議会介護保険部会等において見直しの検討を行っており、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。

その他、以下の項目について要望が提出されています。
さて、どうなるでしょうか。
[参考]
厚生労働省HP「令和8年度厚生労働省税制改正要望について」
こども家庭庁HP「令和8年度こども家庭庁税制改正要望の概要」