以前、所得税について課税されないライン「年収103万円の壁」が「年収123万円の壁」へと引き上げられることになりそうだ、とお伝えしました。これが、その後法律案の修正案が提出され、「年収123万円の壁」ではなく「年収160万円の壁」となりました。何がどう変わって123万円から160万円へと引き上げられたのか、確認します。
昨年12月に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱には、所得税における「給与所得控除」と「基礎控除」について、それぞれ次のとおり引き上げが明記され、その後に提出された法律案にも同様の内容が盛り込まれていました。
給与所得控除の65万円に基礎控除の控除額58万円を足した“123万円”が、新たな所得税の課税における「年収の壁」として、ご案内していました。
法律案が提出された後も継続協議が行われ、所得税の基礎控除部分について、修正案が提出されました。具体的には、合計所得金額655万円以下の方を対象に基礎控除に特例を設け、その合計所得金額に応じて4段階の基礎控除の上乗せ分が設けられました。
上記により、給与所得控除の65万円に基礎控除の控除額95万円(58万円+37万円)を足した合計「160万円」が、新たな所得税の課税における「年収の壁」となります。
上記のとおり、給与所得控除や基礎控除が改正されることとなり、所得税は令和7年分からの適用となりますが、給与等に係る源泉徴収はどうなるのでしょうか。
こちらについては、当初の予定どおり、令和8年1月1日以後に支払う給与等から改正後が反映されることとなります。
そのため、令和7年分についてはお手元にある「令和7年分 源泉徴収税額表」を引き続きご利用ください。
なお、年末調整での適用に注意します。令和7年中に支払うべき給与等でその最後の支払をする日が令和7年12月1日以後については改正後で、それよりも前であれば改正前での適用となります。つまり、年の途中での退職等一定の事由による年末調整実施時には留意しましょう。
[参考]
財務省「令和7年度税制改正の大綱」
衆議院「閣法 第217回国会 1 所得税法等の一部を改正する法律案」